本文へスキップ

安心と信頼、「頼んでよかった」と言っていただける相続を目指しています。

TEL. 0270-25-1441

〒372-0053 群馬県伊勢崎市宗高町92

相続対策CONCEPT

シミュレーション

まずは、正確な財産の把握が必要です。財産の構成内容や金額によって必要な対策も変わってきます。
ラフなものでかまいませんので、財産の内訳を書き出してみましょう

(1)預貯金の残高 金融機関ごとにおおよその金額でかまいません。
(2)不動産の明細 固定資産税の評価明細書でおおよその金額は把握できますが、相続税の評価は
違う方法で行われます。正確な金額はやはりプロに頼むほうが安心できると思います
(3)保険の確認 保険金受取人や解約返戻金を確認してください。
(4)会員権等の価額 古いものは価値が下落しているものが多いですが、売却額を押さえておきましょう。
(5)その他財産 趣味で収集していたものが思わぬ価値になっていることがあります。
鑑定まで必要ありませんが、おおよその取引価額は知っておいた方がいいでしょう。

だいたいの財産が把握できたら下のバナーをクリック!
簡便的なものですが、相続税額が表示されます。
【表示までに時間がかかります】
相続簡易 シミュレーション


遺言のすすめ

相続で一番問題になるのが、遺産分割協議の不調です。普段は仲の良かった家族が、肉親の葬儀の後不仲になったり連絡が途絶えたり、裁判所へ調停を申し出る事例も少なくありません。事実、家庭裁判所が受け付ける調停の受付件数は増加傾向にあります。

先のことは誰にもわかりません。家族が争わない保証はないのです。
「備えあれば憂いなし」
遺言をしたためることは、何も特別なことではありません。自分の意思を確かな形で残しておくことは大切なことですし、それが残された家族の為でもあります。
また、相続人の間で分割協議が整えば遺言通りに分割しなくてもいいのです。
将来のための保険に入る気持ちで遺言を残しておくことを強くお勧めします。


自筆証書遺言と公正証書遺言

 遺言には大きく分けて自筆証書証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

 自筆証書遺言
  文字通り、遺言者が遺言書の全文を自分で筆記して作成します。
  簡単に作成でき、費用もかかりません。また遺言の内容や存在を秘密にすることもできます。
  
  しかし、遺言者本人の自筆であることが証明できない場合や遺言書の紛失、
  隠匿、偽造のおそれがあります。また形式不備、内容不明などによりせっかくの遺言が無効
  になってしまうことがあります。   
  また、相続開始後、家庭裁判所で検認手続が必要です。
  検認手続を経ていない場合、銀行関係、不動産登記関係の手続きは原則としてできません。

 公正証書遺言
   遺言者が公証人役場で、遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記し、公正証書を作成します。
   作成に費用がかかり、2名の証人の立会いが必要です。
   公証人が、法律の規定に準拠した遺言書を作成しますので、形式不備等によって遺言が無効になることはありません。
   また、原本を公証人役場で保管しますので、紛失、偽造の恐れがありません
   検認の必要がありませんし、相続人の同意なしで名義変更ができますので、
   迅速な遺産分割の手続きが可能となります。
  
  最も安全で、確実な遺言の方式ですので、公正証書遺言の作成をお勧め致します

   ※検認手続とは
     遺言書を遺言者本人が本当に作成したものか、 偽造、変造、隠匿などが無いか、
     遺言書は民法の形式に反していないか、書かれている内容が明確かどうかなどを調査し、
     検認証書を作成する手続です。

バナースペース

伊勢崎相続・遺言相談センター

〒372-0053
群馬県伊勢崎市宗高町92

TEL 0270-25-1441
FAX 0270-24-8237