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節税対策SERVICE&PRODUCTS

 相続税節税対策の基本は課税対象となる財産の価額を減らしていくことです。
 具体的には以下のようなことが考えられます。
  1.生前贈与
  2.財産を将来価値が減少するものに替える(カネからモノに替える)
  3.基礎控除額を増やす(養子縁組)

 以下に具体的にご説明していますが、税務の取り扱いは複雑であり
 全ての事項を網羅的にご説明するのは非常に困難です。
 ここでの内容は参考までにとどめて、実際の対策については専門家に
 ご相談することをお勧めいたします。 

生前贈与

いきなり乱暴な言い方ですが、財産を減らすには、人にあげてしまえばいいのです。
しかし、ただあげればいいというわけではありません。もらった人には贈与税という税金が発生してしまいます。
この贈与税は一定の条件のもとに非課税枠が設けられています。これを上手に活用して節税を図っていこうというのが
この項目での節税対策です。

○○○○○○○○イメージ「夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2,000万円もの大金を非課税で贈与できるのですから、この特例を使わない手はありません。該当する方は是非ご検討ください。
しかし、注意点もあります。
@ 居住用財産は国内にあること。
A 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も住み続けること。
B この特例は一生に1回きりです。(再婚等で別の相手には可能ですが・・・)


「暦年贈与の活用」

前の項目でも少し触れていますが、基礎控除の110万円を上手に活用しましょうという節税対策です。
110万円の基礎控除は広く知られていますので、お聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、この取り扱いには注意が必要です。取り扱いによっては贈与が認められないケースが発生します。

まず、贈与税の基礎について把握しましょう。
贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの制度が存在します。
ここで活用するのは「暦年課税制度」です。「相続時精算課税制度」については機会を改めてご説明したいと思います。

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。基礎控除額の範囲内であれば税務申告は不要とされています。

したがって、110万円の範囲内であれば、何人に贈与しても非課税で財産の移転をすることができます。
配偶者・子供はもちろん、相続人になれない嫁や婿、親しい友人にだって贈与は可能です。
一人に移転できる金額は少ないですが、人数が多くなれば効果は絶大です。
また、年数がたつほどその効力は大きくなりますので、できるだけ早く始めたほうが良いでしょう。

しかし、ちょっと待ってください。
取り扱いには注意をしてくださいとお話ししました。
以下の注意点には十分注意して「暦年贈与」を実践してください。

贈与はあげる側ともらう側の両者の意思が必要です。もらった側にももらっているという認識が必要ということです。もらっているという認識ができない幼児に対する贈与はたとえ贈与契約書を作ってあったとしても否認されるケースがあります。

子共名義の預貯金を作って毎年贈与を行うということは、よくやられていることです。しかし、通帳も印鑑も親が管理していてその存在を子供が知らなければ当然贈与は成立していません。まして、20歳になった時に渡したとなればその年に全額の贈与が行われたことになり、高額の贈与税を納税することになります。

いくつから贈与が認められるという定義はありませんが、自分で預貯金が管理できて社会的にも認められる高校生以上の年齢になるまで、贈与は待ったほうが得策であると思われます。

【暦年贈与のまとめ】
@ 子供に贈与をおこなうなら本人が預貯金を管理できる年齢になってからが望ましい
A 親子といえども贈与契約書は必ず作成しましょう
B 資金移動が確認できるように、現金よりは口座振替でおこないましょう
C もらった人が管理していることが絶対条件です
(名義預金はNG!何年も動きのない定期預金は、否認される可能性があります)

(裏技)基礎控除額を超えて贈与を行ない、贈与税の申告をします。贈与契約書はなくとも贈与の証拠は税務署に保管されます。

(注意)相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

「住宅取得資金の贈与の特例」

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります

この特例を受けることができる人には条件があります。
@ 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
A 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

上記の条件を満たした場合以下の金額が非課税となります。
(1)省エネ住宅等の場合
 平成25年 1,200万円
 平成26年 1,000万円
(2)上記以外の住宅の場合
 平成25年  700万円
 平成26年  500万円

「相続税>贈与税」

相続税も贈与税も累進課税(課税対象が増えるほど税額が高くなる課税制度)です。
その税率に着目して、相続税より-税率の贈与税で財産の移転を進めていく対策です。

贈与税の税率は、200万円以下であれば10%です。基礎控除額を入れると310万円まで10%の税率で贈与できます。
相続税は各人の取得分の金額が3,000万円を超えると税率は15%になります。
相続税のシミュレーションが必要ですが、財産の価額によっては積極的に活用しても良いと思います。


カネからモノへ

○○○○○○○○イメージ

「不動産投資の活用」

現金や預貯金は価値が下がることはありませんが、それ以外の資産は常にその価値が変動しています。一般的には不動産投資(現金を不動産に替える)ことで将来的にその価値が下落することが考えらえます。
また、賃貸物件を購入することで積極的な資産運用と、相続税評価額の減少という相乗効果も狙うことができます。
ただし、不動産価格は景気に敏感でありリスクも高いので余剰資金の一部での活用にとどめることをお勧めします。

「遊休土地の活用」

もし、何も利用していない遊休土地があるのなら、賃貸用住宅等を建築することで相当額の節税が図れます。
住宅は経年劣化によってその価値が下がることはもちろんですが、賃貸物件にすることで土地・建物ともに相続税評価額を下げることができます。同時に不動産収入で納税資金も確保できるという対策です。
しかし、賃貸物件は新しいうちは入居者も確保できて運用益も出るようですが、老朽化してくると新たな設備投資や広告宣伝費も掛かってくるようです。収支のバランスをきちんと把握したうえで活用されることをお勧めします。

基礎控除を増やす

「養子縁組の活用」

一般的に行われている手法ですが、養子縁組を行うことで相続人を増やして相続税の軽減を図ります。

孫と養子縁組することで一世代を飛び越える形で財産の移転を図れるメリットもありますので、戸籍に対するこだわりがなければ有効な手法です。


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