労働者派遣法についての注意事項をまとめました。
0270-25-1441 |
このページでは労働者派遣について注意しておかなければいけない項目を、労働者派遣法に基づいて整理して記載しております。
派遣法のポイント
一般労働者派遣事業 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業 (登録型や臨時・日雇労働者を派遣する事業 が該当します) |
許可制 |
特定労働者派遣事業 | 常時雇用される労働者のみを労働者派遣の対象 として行う労働者派遣事業 (派遣終了後も雇用関係は継続します) |
届出制 |
*当社の行っている労働者派遣事業は登録型派遣で、一般労働者派遣事業の許可を得て行われているものです。
以下の業務は適用除外業務として、労働者派遣事業を行うことはできません。
①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④病院等における医療関係の業務
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
業務の種類 | 派遣可能期間 | |
① | 以下の②~⑥以外の業務 | 原則1年。最長3年まで(*1) |
② | 政令で定める26業務 | 制限なし |
③ | 3年以内の有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内 |
④ | 日数限定業務(*2) | 制限なし |
⑤ | 産前産後休業、育児休業等を 取得する労働者の業務 |
制限なし |
⑥ | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
(*1) 1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織
する労働組合等に対しての意見聴取が必要
(*2) 1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10
日以下の業務(書店の棚卸業務、土日のみのコンパニオン等)
「専門的な知識、技能若しくは経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令で定める業務」
上記の政令で定める26業務の労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
当社で行っている労働者派遣事業は、政令で定める業務第10号の財務業務に該当しております。
派遣契約期間に制限があるため、労働者派遣契約において3年を超える契約期間の定めはできませんが、再契約、更新は認められていますので長期にわたる派遣も可能となっております。
ただし、一般事務等付随的業務が全体の10%以上あると、上記政令で定める業務に該当しなくなるため、受入期間に制限を受けることとなりますのでご注意ください。
派遣のフロー
① | 【派遣受入期間の制限に抵触する日の通知】 派遣元事業主は、派遣先から「派遣受入期間の制限に抵触する日の通知」がないときは、労働者派遣契約を締結してはならない(法26条6項) |
② | 【労働者派遣契約の締結】 派遣元事業主は、あらかじめ派遣先事業主に対し、許可を受けていること、あるいは届出書を提出していいることを明示しなければならない(法26条4項) |
③ | 【派遣労働者であること及び労働条件・就業条件の明示】 既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合は、その旨を労働者に明示し、同意を得なければならない(法32条2項) 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件ならびに派遣受入期間の制限に抵触することとなる日を明示しなければならない(法34条) |
④ | 【派遣労働者の通知】 派遣労働者の氏名・性別(年齢)・社会保険、雇用保険の資格取得状況・その他の事項の通知(法35条) |
⑤ | 【派遣】 派遣先事業主の指揮命令による労働(法21条1号) |
⑥ | 【派遣停止の通知】 派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1ヶ月前から前日までの間に、派遣先及び派遣労働者に派遣停止を通知しなければならない(法35条の2 2項) |
(注)当社の「政令で定める26業務」に該当する派遣では、派遣受入期間の制限がありませんので、上記①「派遣受入期間の制限に抵触する日の通知」・③「派遣受入期間の制限に抵触することとなる日の明示・⑥「派遣停止の通知」は行われません。
派遣と請負
労働者派遣事業は、労働者派遣法の適用を受ける事業であり厚生労働大臣の許可を得て行われています。 そのため、労働者派遣業務の範囲や派遣期間の制限、及び派遣元事業主や派遣先の講ずべき措置が規定されており、
違法行為者は罰則や行政処分を受けることになります。
一方請負事業に関しては注文主と請負業者の間で自由な契約が認められています。
請負事業は、労働者派遣事業に類似している部分も多いため、その内容について慎重に判断して、 労働者派遣法に抵触することがないように注意する必要があります。
労働者派遣法では、労働者派遣の定義を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、 かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、 当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする物を含まないものとする。」(労働者派遣法第2条第1号)としています。
①派遣元と労働者の間に雇用関係があり
②派遣元と派遣先の間に労働者派遣契約が締結され
③派遣先が労働者を指揮命令する
上記の形態が労働者派遣契約となります。
一方請負は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(民法632条)としており、
注文主と労働者との間に指揮命令関係は生じません。
適正な請負の条件(派遣と請負の区分基準)
請負の形式による契約の場合でも、以下のいずれの要件にも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。(昭61.4.17労働省告示第37号 要約版)
要 件 | 具体的内容 | |
1 労務管理上の独立性 * 下記(1)~(3)のいずれにも 該当しなければならない。 |
受託者の雇用する労働力を自ら直接利用すること。 | |
(1)労務管理上の独立性 | ①直接自ら業務の遂行方法の指示等を行うこと。 ②直接自ら業務遂行の評価等を行うこと。 |
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(2)労働時間管理上の独立性 | ①始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等の指示・管理を自ら行うこと。 ②時間外・休日労働の命令等を自ら行い管理すること。 |
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(3)秩序の維持、確保、人事管理上の独立性 | ①自ら服務規律の設定・指示・管理を行うこと(守秘義務の責任も含む) ②自ら労働者の配置等の決定・変更を行うこと。 |
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2 事業経営上の独立性 * 下記(1)~(3)のいずれにも 該当しなければならない。 |
請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること。 | |
(1)経理上の独立性 | 業務処理に必要な資金をすべて自らの責任において調達・支弁している。 | |
(2)法律上の独立性 | 業務処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っている。 | |
(3)業務上の独立性 | 単に肉体的労働力を提供するものとはなっていないこと。 ㊟下記の①又は②のいずれかに該当しなければならない。 ①受託者自らが調達する機械・設備・機 材・材料・資材により業務を処理する。 発注者の機械等を利用する場合は、 双方が相互に対価的な義務を持ち 単に無償で使用していないこと。 ②受託者が企業体として有する専門的 技術・経験により業務を処理している。 |
*上記のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。(同告示第3条)